田舎暮らしをしていると、田んぼや畑を荒らす害獣には手を焼きます。
丹精込めて育てた野菜やお米が、一晩のうちに野生動物に荒らされ台無しにされてしまう事もありますよね。
そんな厄介な害獣たちですが、罠を使って捕獲する場合には許可や資格が必要であることを知っていますか?
今回は、敷地内に現れた害獣を駆除する前に知っておいた方が良い「害獣駆除の許可申請の受け方」や「法律」に関して説明いたします。
害獣は法律で保護されている?
日本に生息する鳥獣は、「鳥獣保護法」で守られているので許可なく捕獲をすることは(基本的に)禁止されています。
また、許可を得ても、罠を使っての捕獲には「狩猟免許」が必要になります。
そのため、有害鳥獣の捕獲は「許可捕獲」と言って、都道府県知事の許可のもと行う必要があり、破った場合は罰則が設けられています。
※例外として、ドブネズミやハツカネズミなどは、環境衛生への影響が大きいため許可不要で捕獲することが出来ます。
また、もともと日本にはいなかったアライグマやタイワンリスなどの特定外来生物に関しても「外来生物法」によって捕獲に許可が必要となっているので注意が必要です。
ただし、自治体によっては、特定外来生物に関する講習会を行っているところもあり、受講することで捕獲従事者として認められ、狩猟免許が無くても特定外来生物の捕獲が可能になることもあります。
※参考:罠で捕獲をお考えの方へ – 鳥獣被害対策.com
無許可で害獣を捕獲した場合の罰則は?
1.鳥獣保護法違反
- 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等
>>> 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 鳥獣保護区特別保護地区での無許可の行為
>>> 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 - 占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲等
>>> 50万円以下の罰金 - 捕獲許可用の不携帯・不提示
>>> 30万円以下の罰金
2.外来生物法違反
- 販売等目的のとくつぇい外来生物の飼養等・譲渡し等
>>> 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 - 特定外来生物の飼養等・譲渡し等
>>> 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 種類名証明書なしの輸入
>>> 50万円以下の罰金 - 立会検査協力義務違反
>>> 30万円以下の罰金
別記事「モグラの対策・退治方法をお教えします!」では、モグラの捕獲器具も紹介していますが、モグラもここで言う「捕獲に許可が必要な鳥獣」に当てはまるので、捕獲器を利用する際には注意をしてください。
害獣を捕獲する許可申請の手順
(画像:捕獲に関する基礎知識 – 農林水産省HP )
害獣の捕獲には許可申請が必要なのですが、申請先は「都道府県」「市町村」「環境省」「保健所」「農業センター」など各自治体によって違います。
申請にあたっては、提出書類に害獣の種類、被害の写真、捕まえる方法、狩猟許可証のコピーなどを添付し審査を受ける必要があります。
申請には少なくとも2週間ほどかかることが多く、窓口での対応が基本になるため直接申請に行けない場合は一度電話でお住まいの地域の役所に相談してみると良いでしょう。
まとめ
今回は害獣の捕獲に関する法律や許可申請の必要性についてご紹介いたしました。
害獣は、アライグマやハクビシンなどの中型のものから、イノシシやシカなどの大型のものなど様々です。
万が一、自作の罠などで捕獲できてしまった場合、素人では捕獲後の処理も難しく、許可申請や狩猟免許の有無は、被害に遭われている農林業従事者が困らないためにも必要であると言えるでしょう。
シカなどを捕獲するつもりではった罠に、特別天然記念物のニホンカモシカなどがかかってしまった場合は直ちに罠を解く必要があります。(※現在は個体数増により、地域によっては駆除の対象となっています)
罠にかかって命からがら逃げだそうとしている野生動物に近づくのは容易ではありません。
もし害獣にお困りの場合は、役所や地域の猟友会、または害獣駆除専門業者にご相談するのが良いでしょう。
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