近年、窃盗団による組織的犯罪と思われる「農機具の盗難」が増加しています。
平成25年度では、全国で240台以上の農機の盗難が発生し、被害に遭った9割がトラクターの盗難でした。
一昔前までは、かなり古い型のトラクターの盗難が多く、解体してコンテナに積み込んで海外へ送るという流れが多かったのですが、最近では比較的新しい大型トラクターの盗難が目立つようになってきました。
※データ参考:一般社団法人日本農業機械化協会
そのため、農業機械の盗難防止策を講じるだけでなく、関係者間で盗難被害の状況を共有し、警察などとも連携を取って盗難車両を流通させない・取り扱わない事を目的とした「業機械盗難被害情報共有システム」が平成25年1月からスタートしています。
この影響は中古農機具の買取にも大きな影響を及ぼし、特に中古トラクターの買取時のチェックは以前にも増して厳重になっています。
今回は、このような盗難被害の増加に関連して、中古トラクターを販売するうえで「買取不可」になる可能性のあるケースをいくつかご紹介いたします。
Contents
トラクターの査定時に買取不可になるケースとは?
トラクターの盗難が増えたことによって、買取時に盗難車両ではないかどうかのチェックが慎重に進められるようになりました。
盗難車両である可能性が排除できない場合などは買取不可になるケースがあるのですが、具体的にはどのような場合なのか見ていきましょう。
1.車体番号が不明瞭な場合
盗難車両かどうかのチェックは、車体番号(車台番号)で行います。
そのため、以下の場合は買い取ってもらえないことがあります。
- 車体番号が不鮮明
- 車体番号が削り取られている
- 車体番号が書き換えられている
車体番号に上記のような問題が見受けられた場合は、盗難車の疑いがあると判断され買い取ってもらう事は難しいでしょう。
もし、何らかの理由によって車体番号が不鮮明になっていても、書類等で車体番号が証明できるものがあれば買い取ってもらえることもあるので、事前に準備しておきましょう。
2.買取依頼者がトラクター所有者本人ではない場合
トラクターの買取は所有者本人が行うのが一般的です。
もし所有者本人が対応できず、代理人かご家族が買取時に対応する場合は、ご本人の了承がとれていることが確認できている場合などに限り買取が可能になるケースが多いです。
買取時には身分証明書が必要になることがほとんどなので、所有者以外が代理で対応する場合は、本人の了承がとれていることを証明できるようにしておきましょう。
3.現住所での出張査定ができない場合
農機具の買取を行う場合、本人確認をすると同時に保管状況や使用状況を確認するために、出張査定となることが多いです。
その際に、出張査定を拒否したり、住所が不正確で農機を保管している自宅住所以外での査定を希望した場合は、買取をしてもらえない可能性があります。
4.農機の所有者が亡くなっている場合
農機の所有者が亡くなってしまった場合に、使い手を失った農機の買取をご家族が依頼されるケースも多いです。
その際に、遺産の相続などが完了する前であるなど、名義人がどなたになっているかが不明瞭な場合は買取が行えない場合があります。
所有者が亡くなっている場合は、しっかりとすべての手続きが完了し、所有者が明確になっていることが必要ですので、注意しましょう。
まとめ
今回は、トラクターの盗難が横行しているために、査定時の状況によっては買取ができなくなる可能性のあるケースをご紹介しました。
最も多いと思われるのが「所有者が亡くなった場合」で、農機の処分に困った家族が買取を依頼するケースが多いためです。
農機のモデルやメーカーによっては、買取価格が高額になる場合が多いので、遺族間でもめることの無いよう、遺産相続等の手続きがしっかりと終ってからでないと買い取ってくれないケースがあるという事を理解しておきましょう。
これら全てのポイントが問題なければ、信頼できる農機具買取業者に査定の依頼をすると良いでしょう。
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